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代表弁護士 勝浦敦嗣 第二東京弁護士会所属

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訴訟による解決

為替デリバティブ被害の回復のためには、金融ADRによる方法と、裁判所での訴訟による方法があります。

金融ADRによる解決は、訴訟に比べると解決までの時間が短く、また、紛争解決委員が事案を把握した上で柔軟な解決がなされることが多いのですが、他方、双方が納得する解決を目指すため、すでに御社が支払ってしまった金銭の返却については金融ADRではなかなか認められにくいという実情もあります。 また、金融ADRではどちらの主張が正しいかを判断する手続きが用意されていません。

この点訴訟では、まさに白黒が判決という形ではっきりと出されるため、被害の完全な解決のためには訴訟による解決を選択すべき場合もあります。

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