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代表弁護士 勝浦敦嗣 第二東京弁護士会所属

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金融ADRとは

金融ADRとは、「金融分野における裁判外紛争解決制度」の略称です。金融機関とのトラブルの解決を、迅速・公正に解決する制度として設計されたもので、中立な立場の弁護士等が調停解決委員(訴訟における裁判官のような立場)として関与することになっています。銀行との間で生じた為替デリバティブ取引については、全国銀行協会(全銀協)か、FINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)の金融ADRを利用することとなります。

全銀協とFINMACのADRのどちらの手続を利用することもできますが、全銀協ADRでは、為替デリバティブ事案について専門の小委員会が担当し、取扱事案も多く、和解案の提示までの期間が短縮化されていること、FINMACでは申立てに際し、費用(最大5万円)が必要ですが、全銀協ADRは無料であること、などから、当事務所としては、今のところ、全銀協ADRの利用を原則としております。

ADRでは、裁判所での訴訟とは異なり証人尋問などの事実認定のための手続は実施されませんので、説明の有無などの事実関係が真っ向から食い違う事案などではADRによる解決は難しいでしょう(そのような事案は、そもそも扱ってもらえない可能性もあります)。逆に言えば、訴訟のような明確な立証は要求されないので、立証のための負担は軽減されていると言えます。

なお、金融ADRにおける手続は非公開ですので、御社の経営状態等が外部に漏れる心配はありません。

金融ADRは、訴訟と異なり、あくまで話し合いでの解決を求める手続きですので、今後も銀行との関係に悪い影響を与えないという利点もあります。

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