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代表弁護士 勝浦敦嗣 第二東京弁護士会所属

為替デリバティブ

為替デリバティブとは、「通貨オプション」、「クーポンスワップ」、「長期為替予約」などの為替に関する金融派生商品をいい、本来は為替相場の変動による損失を回避するために、外国通貨に関する取引を行うものです。
平成17年頃から平成19年頃にかけて、円安になった場合の輸入企業のリスクを回避するという目的のために銀行が取引を勧誘し、多くの中小企業が為替デリバティブ取引を行うこととなりました。
その結果、現在の異常な円高傾向が続く市場環境の下、多くの企業が、商品の特性について十分な説明を受けないままに締結してしまった為替デリバティブ取引での損を抱え、それが理由で倒産に至る企業も多数でております。
日本経済の再興のためには、力のある企業が、その有する力をいかんなく発揮する環境が必要です。本業とは関係のない金融取引での損失が、本業の足を引っ張り、企業の存続が危ぶまれることは、経営者・従業員・取引先はもとより、社会一般にとって大きな損失です。

為替デリバティブ取引による損失を放置することは、企業の存続に関わります。
銀行との交渉では、決済金を融資に切り替えるなどの場当たり的な対処は可能であっても、為替デリバティブ取引の問題は根本的には解決しません。話合いで銀行が顧客の損失を補てんすることは、法律上許されていないのです。そこで、解決のためには金融ADRや訴訟手続が必要となります(ADRや裁判に従う場合は損失補てんの禁止の対象外となります。)。このサイトが御社の問題解決の一歩につながれば幸いです。

為替デリバティブ被害について、弁護士2名が最大2時間の法律相談を無料で行います。もちろん、無料相談の後、具体的にご依頼いただくかは自由です。平日夜間、土曜日も対応可能。遠方の方は電話相談もお受けします。
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